尼崎市議会令和7年9月第2回定例会での質問・答弁の掲載
皆さん、おはようございます。尼崎市議会議員の佐野匠です。
令和7年9月第2回定例会におきまして一般質問をさせていただきました。一般質問デビューとなります。そのときの模様が動画で公開されています。
※一般質問とは、議会の議員が、市長などの行政の長(執行機関)に対し、市の行財政全般について、現状の執行状況や将来の方針、具体的な政策などについて説明を求め、疑問をただしたり、政策提言をしたりすることです。
今回のnoteでは佐野が文字おこしした文章を掲載します。次のnoteでは、ふりかえり・反省点を投稿しますのであわせてごらんください。
なお、文字おこしは2025年10月13日時点に佐野がおこなったものです。公式記録が公開されましたらすみやかに差し替えますことをご了承ください。
テーマはこちらです。
1 市長の政治姿勢について
(1) 市長のフェイスブックへの校則に係る投稿について
2 オストメイトに対するストマ用装具の給付事業の拡充について
3 自動二輪車等に係る駐車環境整備の推進について
4 旧優生保護法に対する市の見解の掲載について
冒頭
皆様、おはようございます。市民グリーンクラブの佐野匠です。 新しくスタートした尼崎市議会、最初の定例会におきまして一般質問の機会を与えていただきましたことにお礼を申し上げます。初めてのことですので、お聞き苦しい点等ございましたら、どうか御容赦ください。 先輩・同僚議員の皆様におかれましては、しばらくの間、御清聴賜りますようよろしくお願い申し上げます。 また、市長はじめ当局の皆様におかれましては、質問の趣旨を的確にお酌み取りいただき、明確な御答弁をいただきますようお願い申し上げます。
1 市長の政治姿勢について
(1) 市長のフェイスブックへの校則に係る投稿について
佐野匠質問
私から1つ目の質問です。松本市長の政治姿勢についてです。2020年8月4日松本市長、当時尼崎市教育長は、Facebookにて中学校の校則の見直しについてこのような投稿をおこなっています。「教育委員会では、政策的に重要な案件については、いわゆる筆頭課である企画管理課と教育長・教育次長とで定期的にフォローアップをしていく体制としています。 中学校の校則の見直しについてもフォローアップの見直しの対象としています。」「集団生活を送る上では、一定のマナーやルールは必ず必要であり、各学校の校則も様々な経緯があり決まっているものです。そのマナーやルールの要否を教育委員会が一方的に決めていくことは良くなかろうということで、本市の場合は、校則については、学校現場の生徒指導担当を中心に、丁寧に議論を進めてもらうこととしています。」「打ち合わせの時に、「生徒指導担当間でツーブロックの是非について議論になっている」という話題が出た」生徒指導担当の指導主事が「ツーブロックにしてみました」と報告に来た。指導主事も自らツーブロックにしてみて、これが校則としていけないのか否か、感覚をつかもうとしている。「校則も社会の常識とあまり乖離をしないよう、しかし、子どもや現場の意見もしっかりと聞きながら、見直しに向けた検討を進めていきたいと思います。」と、一部要約しましたが、このように述べられていました。この発言を聞いたとき、私は尼崎の中学校教員として勤務しており、この投稿が現場の教員間でとても話題になったことを覚えています。当時、多くの学校では校則として、ツーブロックの髪型を認めていませんでした。ツーブロックの髪型で登校してきた場合、散髪をしてくるよう促していた学校現場において、教育長からツーブロックの髪型を指導主事が実際にし、これが校則としていけないのか否か、感覚をつかもうとしている。この発言は、学校で実施されている校則の信頼性を問いかけるものであり、翌日から生徒・保護者らからツーブロックの話題をだされたらなんと対応していくか話し合うこととなりました。学校現場が、責任ある立場である教育長の一言でかわっていった。責任あるものの発言は大きな力をもつことを感じた一日でした。松本教育長のフェイスブックでの投稿は、現場の教員にとって注目すべきコンテンツのひとつでした。この発言には、賛否あり、賛成意見は「校則を見直す風潮がうまれた。現行の校則に対して問い直すきっかけとなった」否定意見は「現場を混乱させた。生徒、保護者への対応のために会議が開かれた」と聞いています。松本市長の投稿には、「学校現場の生徒指導担当を中心に丁寧に議論を進めてもらうこととしている」とありましたが、当事者である児童生徒の意見をもっと尊重される必要があると感じます。見直しの議論の際には、児童生徒の意見を聞く時間がありますが、校則について考える時間がなく、議論の仕方が提示されていないまま意見を聞いています。児童生徒から「どうせいってもしかたがない」という考えのもと、意見がでてこず、変化のない校則に対し、偽りの満足感を生んでしまっているように感じます。学校の校則(小学校の生活の約束)は、児童生徒の健全育成に名を借りて、「教師による管理」をしやすくするために作られたものが多いと考えます。基本的人権や児童生徒一人一人の尊厳を基本にした抜本的な見直しが必要だと考えます。静岡市では「校則の策定及び見直しに関するガイドライン」を作成されこのように掲載されています。校則の見直しでは、あいまいな表現ではなく、学校として適切な理由が説明できる内容へ変更すること。人権尊重の観点から不適切な内容は校則から削除すること。とされています。具体的な例を挙げ、髪の縛り方、染色、を規定することや身に着けるものの色を限定することは人権侵害になりうると記載しています。現在の尼崎市では、ツーブロックの髪型について、規制が緩和されています。しかし、髪色の規定、下着の色の限定、日傘が雨傘と比較して利用の制限があること等まだまだ校則について議論をすすめる必要があると考えています。そこでおきかせください。松本市長は2020年の当時、ツーブロックに対する投稿をどういった意図でされたのでしょうか。また、5年たち、尼崎市の学校の校則に起こった変化をどう考えられていますでしょうか。そして、今後の校則にどんな変化がおとずれることをのぞまれているか教えてください。児童生徒にとっては、校則は単に学校だけのルールではなく、社会のルールと言い換えてもいいほど、生活に影響を与えるものです。校則について考えることは、尼崎市の社会を考えることにつながると考えています。ぜひとも答弁よろしくお願いいたします。以上で第1登壇を終わります
松本市長答弁
「校則」は、法令の根拠があるものではありませんが、 学校は子どもと教員が、毎日過ごす社会的な「場」であることから、合理的範囲内において校則を定める権限があることは判例においても明らかです。
最終的には、学校運営の責任者である校長が定めることとされていますが、学校は、子どもたちが多様な価値観の中で、より良い社会を形成していくために、どうい った知恵が必要かを考える場であることも踏まえれば、 校則の内容及びその制定プロセスも、当然に教育的配慮を持って不断の検討がなされるべきであろうというのが、私の考えです。
私が教育長の時に、各学校の校則をとりよせて調べた際、校則の中には、過剰なほどに微に入り細に入り指摘しているような内容も多くありました。
例えば、冬のベストの着用にあたっては、編み込み模様を禁止するという内容の校則などが印象に残っています。
想像するにかつて生徒指導上の課題があった影響力のある特定の生徒いわゆるヤンキーをターゲットとしたような校則が、今もなお、そのまま残っているのだろうと推測されるような校則内容であり、いまいる子どもたちから見たら、およそ理解できない内容となっているものが一部散見されたのです。そうした背景もあり、各学校において、校則の不断の見直しをすべきであるという思いを持って、当時、フェイスブックで発信をした記憶があります。
佐野議員がご指摘されたように、仮に、学校現場において、私の発信が、一部「現場を混乱させた」と、当時、受け止められたのであれば、私自身は、むしろ歓迎するものであり、学校が生徒や保護者に説明もできない校則が残っているのであれば、当然に、その校則は見直されるべきだと思っております。
ただし、私自身は、どのような内容に校則を見直すべきかについては、教育長時代においても具体的には発言をしていませんし、今後も発言をするつもりはありません。校則の内容は、子どもたちと話し合って決めるべきことであり、学校間で、校則の内容が異なることがあってよいものと考えています。
教育長在任時と現在における校則の変化について、 私自身詳細を把握していませんので、その評価をすることは控えたいと思いますが、仮に、学校現場が、校則の正当性について「当事者性」を持たず、子どもや保護者に説明責任を果たせていないのであれば、それは、大いに変えるべきであり、学校こそが、当事者性を持って、主体的に校則の内容とその制定プロセスについて考えていくべきものであり、むしろ校則の問題は、教員と校長と子どもと保護者で考えていくものであると考えている。
佐野匠質問
ご答弁ありがとうございました。
私が、政治家を目指したいと考えたきっかけの1つでしたのでどうしてもお聞きしたかったです。
子どもたちが学校で社会で楽しく過ごしてほしい。そのために尼崎市議会議員として、私は、自身の責任を十分に認識し、職責をつとめてまいります。みなさまよろしくお願いいたします。
校則につきましては、文教委員会に所属していますので、そちらで議論してまいります。松本市長には、ぜひともこれからも個別具体的な教育の話題を発信してほしいと考えています。
では、質問をつづけます。
2 オストメイトに対するストマ用装具の給付事業の拡充について
佐野匠質問
2つ目の質問です。
がん治療や病気、事故などが原因で腹部に人工的な排泄口(ストマ)を持つことになった人のことをオストメイトと呼びます。排泄機能に障害のあるオストメイトにとって、ストマ用具や関連用品はなくてはならない必需品です。経済的に補償する給付金支援事業はオストメイトの生活の支えとなっています。しかし、この給付金の基準額が公益社団法人日本オストミー協会が実施した調査では、30年以上にわたって全国の約84%の市町村が据え置きされています。排泄管理支援用具・用品の価格が約4割以上高騰しているためオストメイトの負担が増えています。さらなるインフレなどを懸念し、買い控えにより本来は2日に1回交換したいところを、3日に1回や4日に1回と装具の適切な交換日数を伸ばさざるを得ず、皮膚障害やトラブル、合併症になる方も少なくありません。
兵庫県の自治体の給付金の補助基準額の現状は、最低額は三田市です。消化器系ストマ装具の基準額は8,600円、尿路系ストマ装具の基準額は11,300円であります。
最高額は、丹波篠山市です。消化器系ストマ装具の基準額は13,000円、尿路系ストマ装具の基準額は15,000円であります。
兵庫県下では基準額が最大4,400円の差があることがわかっています。
尼崎市におきましては消化器系ストマ装具の基準額は8,858円、尿路系ストマ装具の基準額は11,639円であります。この金額は姫路市、西宮市、明石市など尼崎市を含めた26市町が同額を給付しています。
最低額の三田市とは、消化器系ストマ装具の基準額は258円、尿路系ストマ装具の基準額は339円の上乗せでしかなく、最高額の丹波篠山市とは、最大4,142円の差があります。
2020年には、兵庫県の14市町が増額を実施し、丹波篠山市以外にも、多可町、加東市では、消化器系で1万円を超える給付を実施しています。他市の動向を参考に政策を決められていることかと思いますが、オストメイトにとって、ストマがないと生きていけません。命に係わる案件です。ぜひとも同額の他市から先(さき)んじて基準額の増額を求めます。当局のお考えをお伝えください。よろしくお願いいたします。
福祉局答弁
ストマ装具につきましては、障害のある方が日常生活を営むうえで必要な用具を給付する「日常生活用具給付事業」の品目のひとつとなっております。この事業は、 オストメイトの方を含め、手や足の肢体障害、視覚や聴覚の障害、呼吸器等の内部障害など、障害の部位や等級に応じ、あわせて49品目の給付を行っているものでございます。
この事業の令和6年度決算額は、約1億3千万円となっており、そのうちストマ装具が6割以上の約8200万円となっております。そのため、限られた予算の範囲内において基準額を増額することは容易ではありませんが、ストマ装具に限らず、品目の追加や支給条件の拡大、基準額の引き上げなどに関するご要望を各当事者団体からもいただいていることから、これらのご意見や近隣都市の状況等を参考にしながら、優先度や財政負担も考慮し検討してまいりたいと考えております。
3 自動二輪車等に係る駐車環境整備の推進について
佐野匠質問
3つ目の質問です。自動二輪車等に係る駐車環境の整備の推進についてです。
警察庁のホームページには、地域の実情に応じた自動二輪車等に係る駐車環境の整備に向けた継続的な取組の推進についての通達が掲載されています。
内容としましては、自動二輪車等の保有台数当たりの駐車台数を見ると、依然として自動車(四輪車)に比べて少ない水準である。
交通の安全の確保に最大限配慮するとともに、ほかの交通の妨害にならないことを前提に、自動二輪車等に係る駐車環境の整備に向けた継続的な取組を推進されたい。と書かれています。
この通達をうけて、兵庫県の警察本部長は、地方公共団体、道路管理者、民間事業者等と継続的に協議を行って認識の共有を図るとともに、潜在的な自動二輪車等の駐車需要の把握に努め、関係機関等と連携・協力しながら、地域の実情に応じた取組を推進する必要があります。
そして市区町村が連携・協力できることは民間事業者に対して、自動二輪車等の受け入れを働きかけること。条例の改正について議論することができると感じます。
大阪市では、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」および「共同住宅の駐車施設に関する指導要綱」を改正し、百貨店その他の店舗、事務所、共同住宅などの新築や増築等の際に、自動二輪車(50ccを超えるもの)の駐車施設の設置等を新たに義務付けています。」
このように、条例を改正し自動二輪車等の受け入れについて大阪市は向き合っています。
尼崎市は、「尼崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」や「尼崎市住環境整備条例」の技術基準に基づき、対象となる商業施設等に自動二輪車を含む車両の駐車施設の設置を義務付けておりますが、50ccを超える自動二輪車専用の駐車環境が不足していると考えております。
そこで、おきかせください。
50ccを超える自動二輪車に係る駐車環境整備の推進のために、自動二輪車のための駐車場の設置について、条例を改正し民間事業者に受け入れをお願いしていただけないでしょうか。
整備案を例示しますと、尼崎市を走る線路を避けるために高架橋がいくつか架かっています。橋の下や、線路の高架下などのデッドスペースに駐車場の設置することもできます。
また、条例を改正し、民間事業へ50ccを超える駐車の受け入れをはたらきかけるようにする。排気量は違えど、自動二輪車の車体の大きさは50ccと同じ車種もあります。こちらについては問題なく受け入れられます。
なぜ、私が自動二輪車の駐車環境の整備を求めるか。大きく2つ理由があります。
1つ目は社会福祉の観点からです。自動二輪車等は、四輪車と比較して車両価格が安いことが多く、維持費が安いため、所得の低い方の大切な移動手段という側面があります。駐車場の整備は移動の自由の保障につながると感じます。
2つ目は、世界の社会インフラを守るためです。海外では、日本製バイクの中古車が特に人気です。しかし、このまま駐車場が整備されず、日本の利用者が減る事態になればバイク製造会社の減少、ひいては、世界の交通、移動に多大な影響がでると考えられます。そのために尼崎市としてできることが駐車場の整備です。ぜひともご検討よろしくお願いいたします。
都市整備局
自動二輪車向けの駐車場につきましては、「尼崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」などにおいて、建築物を建築する場合などに、設置者が施設の規模や需要に応じ、自動車と自動二輪車を合わせたうえで、条例で規定する台数以上の駐車場を整備するよう義務付けています。
また、本市における市内移動時の交通手段別の割合としては、自転車が38%、自動車が16.7%、原付を含む自動二輪は2.4%と、相対的に自動二輪の割合は低い傾向にあります。
こうしたことから、現在のところ条例改正までは考えておりませんが、引き続き、自動二輪車向けの駐車場の二ーズ等を注視してまいりたいと考えています。
4 旧優生保護法に対する市の見解の掲載について
佐野匠質問
最後に4つ目の質問です。
旧優生保護法に関することです。みなさんご存知かと思いますが、あらためて説明させていただきます。
旧優生保護法とは、1948年から1996年まで施行されていた、優生思想に基づき遺伝性疾患や知的障害、精神障害があるとされる人々に、本人の同意なく強制的に不妊手術や人工妊娠中絶を行えるようにした法律です。戦後の混乱期に「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的として制定され、多くの人権侵害を引き起こし、2022年の最高裁判決で違憲とされました。現在は、この被害者への補償を行うための法律が2025年1月に施行されています。
2025年1月には斎藤元彦兵庫県知事が被害者救済に取り組む考えを発言されたことでもご存知かと思います。
1996年に廃止されたことで旧優生保護法の影響がなくなったわけではありません。
現在も被害者の方は苦しまれています。なかには、子どもの頃に手術を受けたため本人が強制不妊をされたと知らない人がいる現実があります。
また、兵庫県下では、2016年3月、兵庫県立こども病院が須磨区からポートアイランドに移転することを記念する冊子がつくられました。そのなかには、当時の金井元彦知事が「子供に障害が起こってしまってからでは遅すぎる」との信念から、「本邦では初めてのユニークな県民運動となった『不幸な子供の生まれない施策』を展開されました」と書かれています。
障害者不妊手術を称賛するかのような文章に対して全国40以上の障害者団体や市民グループが、病院や県に抗議文を提出する事態に発展したことがあります。
兵庫県立こども病院がまだ須磨区にあった2014年。当時中学生の私はこども病院に入院しました。原因は白内障です。旧優生保護法では先天白内障が対象となっています。白内障を患った者として、この旧優生保護法が他人事と割り切ることができません。
また、自分よりも小さな子どもたちがたくさん入院しており、普段の学校生活では、病気・障害をもつ方と接する機会が少なかったため、入院している子どもたちと関わることができた経験が、今日(こんにち)の私のインクルーシブ教育について考えるきっかけになっています。
兵庫県下の市区町村におきまして、旧優生保護法に対する取り組みに差があります。明石市では、条例を制定し、被害者救済に尽力されています。ルビ有りのパンフレットをつくりホームページに掲載され、多様な状況の方にあわせた周知をおこなっています。
一方で、尼崎市は市内の障害福祉サービス事業者に対して県の取り組みの周知をお願いする文章をホームページに掲載するにとどまっています。
旧優生保護法による被害者の救済に取り組まれている方は、明石市のような条例制定。そこまでに至らずとも、旧優生保護法についての各市町村が想いを発信することを望まれています。ぜひとも、尼崎市における旧優生保護法の被害者等に対する想いを教えてください。また、ホームページ上に尼崎市として旧優生保護法の被害者に対する思いの掲載、今よりも配慮した周知の努力をお願いいたします。
以上で私の全ての質問を終わります。私の質問に対して、前向きなご答弁よろしくお願いいたします。
皆様方におかれまして、私の一般質問デビューを最後まで御清聴誠にありがとうございました。
保健局答弁
国においては、昨年6月の最高裁判決を受け、旧優生保護法を背景として、多くの方々が心身に多大な苦 痛を受けてこられたことに対して、政府の責任を認め、 深く反省するとともに、謝罪をされています。
あわせて、本年1月には、不妊手術などを受けた方などへの補償金等支給法が施行されており、本市といたしましては、被害者の思いに寄り添いながら、補償金等の支給が着実に行われるよう、国や県の取組に合わせて 対応していくことが必要であると考えております。
現在、国においては、各都道府県に専用相談窓口を設けておりますが、相談者を窓口につないでいくためには、相談者が日常生活で訪れる場所での周知も有効であることから、市といたしましては、窓口へのポスター掲示、リーフレットの配布、ホームページ等での周知を通じて、被害者の方への情報発信に努めていきたいと考えています。
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